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国民年金の危険性!差し押さえとそれ以外3つのデメリットを理解する

国民年金の滞納により差し押さえをされてしまった。こんな事になってしまうと、その時も大変ですが、実は将来的にも困ってしまうのが国民年金の滞納トラブルです。

国民年金は、国民のすべてが支払う義務のある税金です。しかし会社の倒産や転職、失業などで経済的に厳しい状況に陥ってしまい、払いたくても払えない状況になり滞納トラブルへと発展する場合があります。

すると、財産の差し押さえと言う大変重い処罰を受ける可能性もあります。また、国民年金は老後にとても影響する税金です。その意味でも、国民年金の滞納トラブルは今後の人生に大きく影響を与える問題です。

国民年金の差し押さえについて、注意点や危険性を踏まえお話ししていきたいと思います。

国民年金の基本!義務と滞納による差し押さえによる危険性

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の方が加入する保険制度で、主に3つのケースで恩恵を受けます。老後の生活扶助、障害者への保障、死亡時に遺族へ対しての保障の3つです。

正確には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金と分けられますが、国民年金はこのように大変重大な保険制度だと言えます。まずは、そんな国民年金の基本的な部分を理解していきましょう。

国民年金は義務!自営業者や専業主婦や無職の方の保険制度

年金は加入者の分類が3つあり、国民年金は全ての方が支払いをしている税金です。

  • 第一号被保険者「対象:自営業者、農業者、学生、無職など」
  • 第ニ号被保険者「対象:会社員、公務員など」
  • 第三号被保険者「対象:第二号被保険者に扶養されている配偶者」

第一号被保険者とは、自営業者学生無職専業主婦の方など、国民年金のみに加入している人達の事を言います。第ニ号被保険者とは、会社員や公務員で社会保険に加入し厚生年金を納めている人達の事を言います。

※厚生年金を収めている場合、国民年金も含んでいるので別途支払う必要はありません。

第三号被保険者とは、第ニ号被保険者の扶養家族として認められる配偶者の方の事です。基本的に、第二号と第三号被保険者は勤務先が支払ってくれるので、支払い遅延や滞納トラブルになる事はありません。

しかし、第一号被保険者は個人で支払う年金です。

故に、支払い遅延や滞納トラブルの危険性がある為、最悪の場合は財産の差し押さえと言う処罰を受ける事もあるので気を付けなくてはいけません。

国民年金基金の活用!老後に不安が残る場合の対策を考える

自営業者や無職の方が支払う国民年金ですが、それだけで老後の生活を賄う事が出来ないのが現状です。

平成27年度の国民年金受給額の満額は約78万円で月額で約6万5000円を受け取る計算になっています。これを夫婦2人分で考えると、約13万円となります。

老後の夫婦が2人で生活していくのに必要なお金は、国の試算では月28万円とされています。つまり、13万円では15万円の不足が生じる事になる訳です。残念な事ですが、現状では国民年金の保障のみでは生活が大変苦しい結果になってしまいます。

そこで、任意ではありますが「国民年金基金」と言う、老後に備える為の年金制度があります。自営業者や無職の方は、こちらを活用されると良いと思います。

加入条件 第一号被保険者で20歳以上60歳未満の方。
掛け金 上限68000円として年齢やコースによって毎月の支払額が変わる。
脱退 原則、一度加入したら脱退はできません。
給付概要 老齢年金と同じタイミングで支給、死亡時に支給される。

国民年金基金は全額所得控除の対象になるので、老後の備えと同時に節税対策にもなるお得な制度となっています。

ただ、どんなにお得でも国民年金基金にかけるお金が無いと言う問題が出てきます。そもそも自営業者の場合、専業主婦(配偶者)の方などの分も含め約3万円の国民年金をまずは払っていく必要があります。

そこに、任意の国民年金基金の支払いも加算していくと、年金だけでかなり大きな出費となり日々の生活に多大な影響が出ることになります。

しかし、老後を考えると、国民年金基金に加入しておきたい訳です。

義務と差し押え!国民年金の滞納が引き起こす悲劇!

国民年金は納税の義務により、日本国民であれば誰でも支払う義務を負うことになります。この強制力は大きく、例え外国の方でも日本に居住していれば支払わなくてはいけません。

国民年金の支払いは義務ですが、法律ではどのようになっているのでしょうか?もう少しくわしく確認していく事にしましょう。

国民年金とキャッシングの違い!税金は差し押さえ執行力が強い

消費者金融や銀行のカードローンなどの、キャッシングの支払いを滞納しても財産の差し押さえは執行されてしまいます。滞納は個人的な財産を失う可能性がある、大変危険な状況を作る第一歩という訳です。

ただ、国民年金は国民年金法、キャッシングの債務は民事執行法によって差し押さえが行われため、若干の違いがあります。

※一連の流れの比較を後ほど、お話ししていきます。

基本的に国民年金は政府運営の資金である「税金」なので、納付は下記のような法律で厳しく義務化されています。

<保険料の納付義務(国民年金法88条)>  
①被保険者は保険料を納付しなければならない。
②世帯主は世帯に属する被保険者の保険料を、連帯して納付する義務がある。

ここでの被保険者とは、第一号被保険者の事を指しています。そして、現在は下記のような強制徴収の制度も同時に行われています。

◆平成30年度から、年間所得300万円以上かつ7ヶ月以上保険料を滞納している方から、強制的に徴収(差し押さえ)を行っていく事になりました。

国民年金の差し押さえは、キャッシングの差し押さえより大変厳しく、差し押さえられるまでの期間も短くなっています。そして、一度執行されてしまうと手元の財産は根こそぎ持っていかれてしまう訳です。

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6つの財産!国民年金の滞納で差し押さえられる財産を把握する

では、実際に国民年金で差し押さえられると、どのような物が対象になるのか?主に6つありますので、確認していきましょう。

◆1.給与(国税徴収法76条に基づき、給与から差押禁止額を引いた額となります)
◆2.預貯金(口座預金)
◆3.自動車(ローンが終わっているもの)
◆4.不動産
◆5.家の家具など公売に掛けられるもの(商売道具も持って行かれます)
◆6.生命保険などを強制解約したお金

一般的に差し押さえと言うと、給与を思い浮かべると思います。給与の差し押さえは、勤務先に給与明細を提出させるため場合によっては滞納している事が同僚や上司などにバレる恐れがあります。この点は事前に把握しておかないと、仕事自体に影響が出てしまうので注意しましょう。

預貯金の口座は、差し押さえられると強制的に「滞納分」を引き落とされてしまいます。また、場合によっては口座が利用できなくなってしまう場合もあります。差し押さえは突然で、口座を押さえられると生活に大きな影響が出ます。

この段階になって、役所に連絡しても思うような結果は返ってきません。相談するなら、差し押さえられる前に必ず行うようにして下さい。

自動車や不動産、家具や遺産、生命保険の解約金など、他にも個人所有の財産は換金できると役所が判断すれば持っていかれてしまいます。「政府の年金制度は信用できないよ!」と、たまに聞こえてきますが、どのような理由であっても支払う義務が伴っているのが国民年金です。

支払いを滞納していると、最終的には財産の差し押さえを強制執行される事になります。

差し押さえまでの流れ!キャッシングと国民年金の比較

一般的に差し押さえと言うと、キャッシングと税金(国民年金、国民健康保険、市県民税)の滞納によって執行されます。

そこで、キャッシングと国民年金の滞納から差し押えまでの流れについて、お話ししていきたいと思います。

期間は約1年!キャッシングの差し押さえまでは7ステップある

まずは、キャッシングの滞納から差し押さえまでの流れとなります。

◆滞納(返済日の翌日から滞納開始です)

◆督促状が届く

◆催告が始まる(電話、ハガキで支払いの催促がきます)

◆内容証明

◆裁判

◆債務者が差し押さえの申し立て

◆差し押さえ執行

督促状は、強制的な効果はなく基本的にただの「お知らせ」です。返済日に支払いが出来ない事は、本来あってはいけない事です。しかし、返済日を忘れていたり、事情により支払いが出来ない事ある訳です。

なので、2~3回ほどの滞納について、キャッシング会社が問題視する事はありません。ただ、幾度も遅延があったり、長期の滞納になったりすると対応が次の催告、内容証明と段々エスカレートしていきます。また内容証明は、最後通告です

内容証明には、「滞納金をお支払い下さい。期限までにお支払いが無ければ、法的処置をとらせて頂きます」と、最終的な警告が掛かれています。これを放置すると、裁判にかけられ差し押さえが執行されてしまう訳です。

基本的に、内容証明までは3カ月、そこから裁判までが3~6カ月、そして1~2カ月後に強制執行の流れとなっています。

※期間については、あくまでも目安です。

5ステップ!国民年金の滞納から差押えまで最短たったの20日

それでは、国民年金の滞納から差し押えまでの流れを確認していきましょう。

◆滞納(国民年金支払い日の翌日から滞納開始です)

◆督促状が届く

◆催告が始まる

◆財産調査

◆差し押さえ!

全体的な流れは、キャッシングの差し押さえとあまり変わりません。滞納後、督促状が来て、催告(電話やハガキで催促)があります。

しかし、国民年金の滞納で内容証明が来ることはありません。国民年金の差し押さえについては、国税徴収法の47条によって下記のように定められています

  • 納付日翌日(滞納開始日)から20日以内に、督促状を届ける
  • 督促状が届いて10日以内に納付が無かった場合、差し押さえを執行できる!

この47条をそのまま受け取ると、役所は最短で督促状が届いた日から10日後には財産の差し押さえを失効できることになる訳です。

例えば、滞納日から10日後に督促状が届いた場合、その10日後の滞納から20日後には差し押さえが出来ることになります。因みに、国民年金の差し押さえは裁判所を通さず行う事が出来る為、驚くほど早い対応が可能となっています。

※但し、1カ月程度で国民年金を滞納した方が差し押さえされる事はほとんど無く、基本的にキャッシングと同じようにある程度の期間は掛かるようになっています。

支払いが難しい時の対処法!国民年金の滞納デメリットを回避

差し押さえは最終的な恐怖なので、失効された場合は多くの方がかなりの苦しい状況に立たされることになります。

しかし、差し押さえには他にもデメリットがいくつかあります。それを事前に把握しておきましょう。そして、国民年金を滞納して財産の差し押さえをされない為の解決策を2つ提示したいと思います。

差し押さえだけじゃない!国民年金を滞納した時のデメリット

差し押さえは確かに重い処罰ですが、他にも国民年金の差し押さえには他にも3つのデメリットがあります。

◆①遅延損害金の支払い
◆②納税証明のいるローンが組めない
◆③滞納時に会社へ財政調査が入る可能性がある

滞納すると、翌日から遅延損害金という罰金が発生します。また税金を差し押さえられると、納税証明のいる大きなローン(住宅ローンなど)が審査で必ず通らなくなってしまいます。マイホームは人によっては夢になっている事もあるので、かなり人生に悪影響を及ぼすと言えます。

財産の差し押さえで最も一般的なのが、給与の差し押さえです。役所が給与を差し押さえる際、まず勤務先に給与明細の提出を要求します。本人にいくらの収入があるのか正確に把握するため行われる訳です。その為、場合によっては周知に税金の滞納や差し押さえの件がバレる恐れがあります。

それが原因で、仕事環境が悪くなる可能性もある訳です。国民年金の滞納で差押えまで執行される段階とは、財産を失うだけではないという事です。十分気を付けましょう。

解決策は2つ!役所への相談とキャッシングの活用

ここまで滞納による差し押さえの危険性を話してきましたが、結局のところ「お金がない」事が、根本的な原因となっています。

お金が無ければ、返済日にお金が返せませんし、老後が不安でも任意の年金基金を掛ける事もできません。

どうすれば良いのでしょうか?

◆①役所へ相談する。

第一の解決策は、役所へ相談する事です。支払い日に支払えそうもない、支払い日をずらして欲しい、分納をして欲しい、税金の免除を相談したいなど、まずは相談する事です。

国民年金で困ったら、まずは役所へ電話するか直接行って下さい。職員の質が悪いなど変な噂がありますが、実際は丁寧なアドバイスを受けられます。

国民年金で困ったら、即相談!覚えておいて下さい。

◆②キャッシングで凌ぐ。

親、兄弟、もしくはキャッシング会社などを活用する方法があります。要は、「現金」を用意する方法です。当然、この考えはかなり慎重になって検討して下さい。

お金が無いから他から借りて下さいと言っている訳ではなく、支払える見込みはあるけど「国民年金の支払い日に間に合わない」と言う状況の場合にのみ活用して欲しいのです。

逆に、借りたりキャッシングしたりしても、返す見込みが100%ある状態のとき以外は見送った方が良いです。

国民年金の支払いに穴をあけたくない、年金基金などにお金を掛けたいなど、想いはそれぞれあるでしょうが、キャッシングの利用も検討する事も1つの解決策となります。

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