キャッシング審査を徹底攻略!誰でもカンタン借入方法

キャッシングしていた本人が死亡!財産の承認と放棄で借金を回避する

キャッシングを利用している本人が突然死亡すると、返済はどうなるのでしょうか?借金は無くなるのでしょうか?それとも家族に引き継がれるのでしょうか?

人はいつか死ぬでしょうが、突然の死は様々な問題を生みます。その1つが債務の問題です。借金のトラブルは、遺産相続やそれに巻き込まれる遺族などに多大な影響があります。また、専門家を頼ったり、手続きを行ったりと大変な事がとにかく続いてしまいます。

キャッシングの残金の返済は、契約者本人の死亡でどうなるのか?専門的な事を踏まえ、遺された方が損をしない為にどうするべきかを、お話ししていきたいと思います。

債務は無くならない!財産を相続するか放棄するかを決める

残念ですが、キャッシングの支払い(債務)は、契約者本人が死亡したとしても無くなりません。

基本的には、配偶者や子供へと強制的に支払いの義務が移行する事になります。「そんな急に言われても・・・」と、軽くパニックになってしまうかもしれませんし、ただただ「・・・払えないよ」と落ち込んでしまうかもしれません。

突然の降りかかる借金に対して、どうすれば良いのか?対処法について、お話ししていきたいと思います。

チャラにならない借金!遺産は「正」も「負」も相続される

Q:借金してる旦那本人が死んだんだけど、死んだらチャラになる?
A:なりません。負の遺産は相続されます。

財産の相続と言うと、得をするというイメージを持たれる方もいるかもしれませんが、けっしてプラスの物だけではありません。相続税と言った物もありますが、死亡した本人が持っているもの全ての遺産を相続する訳なので、借金という「負の遺産」も残念ですが相続してしまう訳です。

相続にあたっては、下記のように順番が決まっています。

配偶者 被相続人(死亡した本人)の、夫もしくは妻
第一順位 被相続人の子供(養子も可)
第二順位 両親(養父母でも可)、亡くなっていれば祖父母
第三順位 被相続人の兄弟姉妹、亡くなっていればその子共(甥・姪)

亡くなった本人の配偶者を筆頭にして、亡くなっていたり、元々いなかったりした場合は、ドンドン下位へ相続される負の遺産は下がっていきます。

本人の借金をなぜ払わないといけないのか?ですが、確かに葬儀やその後の手続きなどを通じて「お金」が必要な時に、借金を背負わされるわけですからたまったモノではないでしょう。

※故に、突然の事態に備えた保険や借金自体を作らないようにキャッシングを利用する際は十分注意をしなくてはいけない訳です。

キャッシング会社にもよりますが、基本的に本人が無くなった場合の債務は「一括返済」になります。分割での返済も要相談となりますが、本人が死亡した時点で契約が消滅している為、キャッシング会社の言い分が通る形になってしまいます。

また、債務(借金)は消極財産と言って、遺産を相続する方へ強制的に相続される財産です。故に、財産を相続される配偶者の方へ、債務の支払い義務が発生してしまうのです。

お金が無くて払えない!キャッシングの支払いを放棄する方法

Q:負の遺産を相続しても、このままだと確実にマイナスです。どうしたらイイですか?
A:損をするなら相続放棄をして下さい。

相続放棄とは、配偶者から相続できるであろう「現金」「物件」などの財産を全て相続しない事を家庭裁判所へ宣言する事です。

財産放棄をすれば、相続する財産を全て受け取る事はできませんが、かわりに負の遺産も相続する必要が無くなる訳です。

では、借金はどうなるのかと言うと、上記のように配偶者の方が放棄すれば次は第一順位の子供へと相続されます。ここでも放棄して、第二、第三と放棄していくと最終的には国が相続して終了となります。

※注意が必要ですが、配偶者の方やそのお子さんに関して財産放棄したのに、それ以降の第二、第三順位の親族に連絡を忘れて迷惑を掛けトラブルになる事があるので注意しましょう。

財産を相続するかしないかで対応が変わると思いますが、基本的には死亡した本人の配偶者や遺族がキャッシングの債務で苦しむと言った状況は財産放棄で最悪回避できるようになっています。

しかし、このような状況に遺族を巻き込まないよう、いざと言う時の事を考慮した準備も難しいですがキャッシングをする場合には必須だという訳です。

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キャッシングの債務を放棄する事で、損をする事は回避できます。ただ、場合によっては相続放棄をしたくない、もしくは相続する財産はどうしても欲しいので放棄する事ができないと言った場合もあると思います。

そこで、相続についてもう少し詳しくお話ししていきたいと思います。

相続の方法は3つ!放棄以外の「承認」について把握する

財産の相続方法には、以下の3つがあります。

  • 相続放棄
  • 単純承認
  • 限定承認

相続放棄とは上記でも述べているように、配偶者から相続できる全ての遺産を受け取らないと宣言する事です。財産を相続するよりも明らかにキャッシングの借金や、その他の借金が多い場合は財産放棄をして借金を回避して下さい。

単純承認とは、全ての相続を無条件にする事です。つまり、配偶者の持っている現金(貯金)や物件などの正の遺産と、キャッシングの債務やその他にもあるかもしれない借金などの負の遺産も全て引き受けるという事です。借金と財産の差し引きでマイナスにならないのなら、単純承認を普通は行います。

本人死亡で損をしたく無い!限定承認で損キリをして借金を回避

Q:本人が無くなったので、キャッシングの借金がどの位あるのか分からないです。
A:限定承認を選択すれば、損は回避できます。

限定承認とは、死亡した本人にかわりに借金を清算して財産を相続する方法です。単純承認に似ていますが、限定承認の手続きを行っていると、相続する「借金」が相続する「財産」を超過する場合、限度を財産までとする事が出来ます。

本人が死亡している場合、借金の総額が多いのか少ないのか全く分からない事もあります。そんな時、とりあえず「限定承認」しておけば、あとからもし多額の借金が分かったとしても、その借金を全額支払わなくても良く、相続した財産を限度とした額の支払いをすれば良くなります。

例えば、借金の総額が1000万円で相続した財産が800万円なら、借金の支払いは800万円で良いとなります。つまり、限定承認は保険付きの相続なのです。

キャッシングの受難!手続きをしないと借金は消えない

キャッシングの借金が相続する額より多ければ、相続放棄する事になります。そこで、相続放棄の手続きついてお話ししていきたいと思います。

また離婚をされた配偶者が死亡して、その借金を踏まえた財産が息子さんへ来たというキャッシングトラブルについての体験談あるので、まずはそれからお話ししていきたいと思います。

別れた夫の借金が!本人の死亡で息子に降りかかった災難

<体験談>
数年間、全く連絡を取っていない離婚した夫の親族から突然連絡が来ましたが。元夫はいわゆるダメ男で、当時はギャンブルや遊びにお金を使いかなりの借金があったのですが、現在も同じようにかなりの借金がある事は容易に予想が出来ました。

案の定、夫の親族からの話は、多額の借金があるから私と息子(22歳)に支払いを押し付けたいトいうものでした。当然、断ったのですが、息子なんだから払うのが義務だと言われてしまい「そうなの?」と焦ってしまいました。

そこで弁護士の方に相談したところ、相続放棄をすれば問題ないと言われ安心しました。あとは、弁護士の先生にすべてを任せ、私と息子の相続放棄の手続きを行い、そして元夫の親族へ「相続放棄申述受理証明書」を送りました。

最後には愚痴を言われましたが、その程度で済んでホッとしましたね。

配偶者の方は離婚をしているので関係ないのですが、息子さんは第一順位の相続人となるので、残念ながらキャッシングやギャンブルなどの借金を支払う義務を負う立場にいます。

この場合、基本的には弁護士などの専門家を入れると良いのですが、まずは家庭裁判所で相続放棄の手続きをする事になります。

すると、上記でもお話ししていますが、息子さんが支払うべき借金の支払いは、第二順位の元夫の両親、もしくは第三順位の元夫の兄弟姉妹などに移行します。逆に言うと、しなければ「払う義務」があった訳です。

借金トラブルは、このように根が深く、例え離婚したとしても血縁者を通じて波及していくので、遺恨が残らないように、契約している本人はしっかりしないといけない訳です。また、もし配偶者の方へ隠れてキャッシングをしている方は、これまでの話から対策の準備をスグに行って下さい。

リミットは3カ月!単純承認、限定承認、財産放棄の選択をする

民法第915条第1項には、『相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について、単純承認、限定承認、財産放棄をしなければならない』と明記されています。

相続の開始があったことを知った時から、たった3カ月という期間で相続に関して結論を出さなければいけない訳です。

※もし3カ月では短い場合、家庭裁判所にて延長の手続きが可能です。

あくまでも自分が相続する立場だと知った日から3カ月なので、故人が亡くなった日から3カ月と言った勘違いはしないように気を付けて下さい。

手続きと流れを知る!キャッシングの借金を実際に消す手順

それでは最後に、負の遺産であるキャッシングの借金を実際に放棄する流れについてお話ししていきたいと思います。

遺族やキャッシング会社がどの様に動き、どのように相続放棄まで行うのかを流れに沿って理解していって下さい。

本人死亡時の配偶者が行う財産放棄の流れを把握する!

まず、本人が死ぬと役所に「死亡届」を提出します。その際、住民票に死亡した事が記載される事になります。この段階で、配偶者が本人の借金を知っていれば良いのですが、知らないとキャッシング会社から突然、督促状が届く事になります。
 
契約者本人が死亡すると、返済が滞納する事になります。配偶者が知っていれば支払いがあると思いますが、知らなければ支払いがないのでキャッシング会社は返済の催促を督促状で行う訳です。

それでも反応がない場合、キャッシング会社は役所に住民票を請求します。そして取り寄せた住民票を見て契約者本人が死亡している事を初めて知るのです。こうなると、キャッシング会社は次に支払い義務のある「遺産相続人」に対してキャッシングの返済を請求する訳です。

督促状が届き、借金の額が財産を超える場合は財産放棄の手続きに移行します。

<手続き>
◆①家庭裁判所へ死亡事実が記載された戸籍抄本を提出します。
◆②1週間程度で、裁判所から照会書が届きます。
◆③照会書には質問事項があり、回答を記入して返送します。
◆④問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が後日、家庭裁判所から届きます。

ここまでが一連の財産放棄です。この段階で財産放棄の手続きは完了していますが、キャッシング会社への対処がもう1つ残っています。

キャッシング会社へは、「相続放棄申述受理証明書」を提出して下さい。

ややこしいですが、通知書ではなく「証明書」の方です。これをもって、キャッシング会社は次の順位の方へ請求を移行する訳です。

財産放棄の手続きと、キャッシング会社への証明書の送付の流れはセットで覚えておいて下さい。

過払い請求できるかも?キャッシングの債務整理を試してみる

少し手間はかかりますが、財産放棄前に「過払い請求」をしてみるというのも1つの手かもしれません。キャッシングを長く利用されている場合、時には過払い金が発生している可能性があります。

その場合、キャッシングの借金を帳消しに出来たり、減額する事ができるかもしれません。本人が死亡しているので、個人の信用情報の照会などは弁護士さんなどの専門家に頼る事になると思いますが、検討する価値があるかもしれません。

但し、過払い金の発生が皆無だと思うのならば、手間と時間と費用が掛かるだけなので検討する価値はありません。

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