キャッシングで自己破産!再度キャッシングできるまでの道のりを解説
キャッシングで自己破産を検討している場合、自己破産でどのような影響があるのか不安になると思います。また、実際に自己破産されている場合は、新しくキャッシングをする事ができるのかどうか疑問を持っていると思います。
自己破産とは、持っているモノ全てを没収され、再スタートが大変といったイメージがあるようですが、そこまで酷い仕打ちをされる事はありません。そして、再度のキャッシングも条件さえクリアすれば問題なく行えます。
では自己破産とは一体どんなものなのでしょうか?キャッシングと自己破産について、注意点を踏まえながら詳しくお話していきたいと思います。
破産とは?破産してもキャッシングできる?様々な疑問答えます
そもそも、「キャッシングの返済が苦しくなって自己破産はできるか?」という疑問や、「破産って何?」「破産したらキャッシングって生涯できないの?」といった疑問は、かなりの方が持っているようです。
自己破産とは、実際の話あまり多くの方が行う「方法」ではないので、どうしても知らないことが多いと思います。そこで、よくある3つの質問にまずは答えていきます。
3つの疑問!破産に関するよくある質問の回答を確認していく
キャッシングの使い道には、冠婚葬祭、免許取得、生活費、趣味・嗜好品、旅行などが挙げられます。こういった「借金」を自己破産によってチャラにする事は可能です。
ただ、クレジットカードや携帯キャリア決済の現金化、ギャンブル、浪費・遊興費による借金、投資・FXなどの資金としての借金などは、違法性やギャンブルなどの理由は裁判所で認められない可能性があります。その場合は、自己破産ができないという事になります。
しかし、裁判官には「裁量免責」といった判断が可能で、自己破産を初めて行う方にはこの裁量免責でどのような理由であっても、ある程度自己破産の申請が通りやすいと言われています。
この辺りは、実際に弁護士さんなどに依頼する際、詳しく詰めていかなくてはいけない点ですが、まずはキャッシングの自己破産は「問題ない」という点を理解しておきましょう。
※自己破産できないものは明確に決まっていて、税金・罰金(交通違反など)・養育費・損害賠償などであり、これらに関しては裁量免責も及ばないので絶対にチャラになる事はありません。
つまり、借金がなくなるという訳です。他にも、以下のようなメリットがあります。
- 支払い能力がなければ誰でも自己破産が可能
- 督促がなくなる
- ある程度の財産は残る
どのような方であっても、支払い能力がなく裁判所が正当な理由で免除できると判断すれば、債務は「0」になります。また、大きなメリットとして債権者からの支払ってくれという催促が止まります。これはかなり精神的に楽になるメリットです。
そして、自己破産=すべてを奪われる(人生終了)といったイメージがあるようですが、実際はある程度の財産は残ります。それ故、自己破産は再出発において実はかなり有効な方法なのです。
自己破産すると、信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に記録が残ることになります。かなりの期間記録は残っているのでその間は審査が通りませんが、この記録が無くなれば再度キャッシングを申し込む事は可能です。
ただ、この記録が残っている限り、絶対に審査に通る事はありませんので気を付けましょう。
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※細かい期間については、後半に詳しく記載していますので参考にして下さい。
キャッシングの自己破産は全ての財産を失う訳ではありません!
自己破産で失うものは、自由財産以外の財産です。つまり、全てを失うわけではない訳です。では、自由財産とは一体どんなものを指すのか?
また、自己破産をするにはどうすれば良いのか?その点について、お話していきたいと思います。
自由財産は手元に残る!破産後の再出発を支える財産
債務を全て無くす自己破産ですが、何のペナルティもなくチャラにできる訳ではありません。当然、その時所有している個人財産は徴収されてしまいます。ただ、この徴収が「全てを奪う」といった間違ったイメージで受け取っている方がいるようですが、実際はそんな事はありません。
キャッシングの債務を自己破産する際には、「自由財産」を除くすべての財産が徴収されることになっています。
つまり自由財産(下記2つ)は手元に残る訳です。
①差押禁止財産
②99万円以下の現金
差押禁止財産とは「生活に必要な道具」「専門職が使う道具」「祭祀、学習、生涯の補助の道具」といった、日常生活や仕事に関する必要最低限の財産を指します。
生活に必要な道具 | 衣服・寝具・家具・台所用具・畳など |
---|---|
専門職が使う道具 | 農作業道具・漁業従事者の道具など |
祭祀、学習、生涯の補助の道具 | 実印・勲章・子供の学習に必要なもの・義手義足・消火器など |
このような「最低限の道具」は、差押禁止財産として自己破産を行っても、徴収されずに手元に残る事になります。
また現金についても、破産法や民事執行法などの法律によって、徴収できる金額は「99万円」以上の現金で、それ以下の金額は徴収する事が出来ないようになっています。
なぜなら、破産法34条3項では「民事執行法第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭」は自由財産であると定められているからです。
少し難しく書かれていますが、民事執行法で決められた生活費66万円の1.5倍の金額(99万円)までは自由財産にすると破産法では定められている訳です。
また自己破産後、新たに手に入れた財産(新得財産)については問題ないとされています。
専門家に頼もう!依頼する4つのメリットを把握する
上記のように自己破産をしても、手元に財産は残るので、キャッシングの滞納で苦しんでいる方は、早急に行動に移してみて下さい。
自己破産の手続きは、「弁護士」「司法書士」「個人(本人)」が裁判所へ申請し認可されることで執行されます。ただ、自己破産を申請する際は、是非専門家を頼る事をお勧めします。
個人で行うことについて、インターネットなどでは簡単に行えるといった記事なども見られますが、書類の用意、記入事項の確認、申請後の対応など様々な点で弊害が付きまといます。
キャッシングの滞納トラブルで疲弊している状態の方が多いので、時間も精神的負荷も緩和できる専門家に頼ったほうが良いと思います。また、専門家へ頼めば以下のようなメリットもあります。
2.返済の催促を即座に止められる
3.自己破産に掛かる期間を抑える事ができる
個人で行えば全て本人が矢面に立って行う訳ですが、専門家に頼めばそれが一切ありません。そして、精神的に苦しかった「返済の催促」をシャットアウトする事が可能です。また、自己破産の手続きを自分で行うと慣れない事なので時間が掛かります。
そういった諸々の弊害を一気に解消する事ができるのが専門家への依頼という訳です。
自己破産は再スタートの行政手続きであり、全てを失う手続きではありません。
だからこそ、キャッシングで自己破産を検討されている場合は早急に専門家への相談をしてみる事をお勧めします。
自己破産の影響と実際の流れを事前にチェックしておく!
これまでは自己破産の特徴やメリットについてお話ししましたが、次は「デメリット」についてお話していきたいと思います。
様々な制約や影響が出るので、その点をしっかり把握して下さい。
4つのデメリット!キャッシングの自己破産が与える影響の理解
自己破産をするなら、「制約・制限」「公開」「処分」「影響」の4つについて理解しておく必要があります。
- 様々な制約や制限
自己破産が確定すれば、金融商品の利用に大きな制約や制限が掛かります。例えば、新規のキャッシングの申込やクレジットカード、各種ローンなどの金融商品は「一定期間」審査に通らなくなります。
また、携帯電話や高額商品などの分割支払いが不可となります。他にも、所有しているクレジットカードなどは当然ですが利用停止となってしまします。
制約や制限は金融商品だけではなく、社会的地位や資格にも及びます。まず、未成年者の後見人になれないといった民法上の資格が制限され社会的地位が無くなります。そして国家資格の喪失や利用停止といった「職業」に関する資格も制限されます。
例えば、弁護士や司法書士、公認会計士や税理士、警備員といった職業に就く事が不可能となり、現在就業している方も手続きによって一定期間資格が使えない状態となるので大きな影響を受ける事になります。
- 官報での情報公開
官報は、政府や各府省が発表した公文や公告などを掲載した行政機関誌です。この官報には、自己破産をした方の「名前や住所」が掲載されてしまいます。
ただ、実際は「官報」といった見る方が少ない事や、膨大な人数が掲載されているので見つけにくいといった事からバレにくいのですが、公開されるといったデメリットは確実にある訳です。
- 財産の処分
これが最も一般的に知られているデメリットです。上記でお話ししたように、自由財産の徴収はありませんが、それでも家、車といった財産は取られるので、それなりに大きな痛手を被る事を覚悟する必要があります。
- 周囲への影響
職場にバレる、近所にバレるといった事は一般的にはありません。しかし、家族(特に配偶者)には基本的にバレます。そのため、精神や経済的な面で迷惑を掛ける事になると思います。
また、どのような経路から漏れるかわかりませんので、常に周囲に気を張るようになってしまう傾向にあるようです。被害妄想などの、過度のストレスを抱える方もいます。
ストレスが解消される!自己破産の流れを把握して計画を立てる
それでは、自己破産の手続きの流れについてみていきましょう。ここでは、専門家に依頼した流れについてお話していきたいと思います。
↓
◆2.受任通知を債権者へ発送
↓
◆3.破産の手続き必要な書類を準備
↓
◆4.自己破産を裁判所へ申し立て
↓
◆5.免責確定
まずは、相談して自己破産手続きなどを説明されます。自己破産のメリットやデメリット、費用や今後のスケジュールについてすり合わせていきます。その後、債権者に対して「自己破産の手続きに入った通知と調査に対しての協力」を求める内容の通知を発送します。
この段階で、「債権者からの催促はストップ」します。
次に、自己破産申立に必要な書類を準備して提出すれば、あとは結果報告を待つだけとなります。専門家は、提出された書類をもとに申請書を作成し、裁判所へ申し立てを行います。その後、免責が確定すれば報告を受けて完了となります。
再度キャッシングを行う方法を解説!特に期間に注目する
「キャッシングで自己破産したけど、一生キャッシングってできないの?」といった疑問の答えは、条件さえクリアすればOKという事です。
ではその条件等は何か?自己破産後、新しくキャッシングをする方法について確認していきたいと思います。
5年か10年待てば可能!自己破産後のキャッシング
まず、下記のように信用情報機関は3つあり、それぞれが自己破産の情報を管理していますが、保管している年数に違いがあります。
信用情報機関 | 保管期間 |
---|---|
CIC | 5年 |
JICC | 5年 |
全銀協 | 10年 |
これを見ると自己破産の情報を、CICとJICCは5年、全銀協は10年、保管しているという事になります。
貸金業者は3つの信用情報機関の内、必ず1つには加盟しなければいけない原則があります。一般的には消費者金融はCICとJICC、銀行は全銀協に加盟しています。
その為、銀行のカードローンは全銀協の情報から10年間は新規の申込が不可だと言えるわけです。消費者金融の中には、全銀協にも加盟していることがあるので一概には言えませんが、CICとJICCのみの加盟ならば、5年経過すれば審査に通る可能性がある訳です。
※注意点として、例えばアコムでキャッシングしていて自己破産した場合、何年経っていてもアコムは社内データとして自己破産の情報を保管するため、再度アコムの審査に通る事はないという点にだけ注意しておいて下さい。
免責後の可能性!中規模の消費者金融を検討してみる
キャッシングの申込において、「中規模の消費者金融ならブラックでも大丈夫!」「審査に甘い、中規模の消費者金融!」といったような噂を聞いたことがあるかもしれません。
基本的にそんなことはありませんが、審査の方法に若干違いがあるため、任意整理後のキャッシングの合否に違いが出ることがあります。
大手の銀行や消費者金融は、申込時の個人データを膨大なビッグデータに照会し、自動で振り分けます。この際、任意整理(自己破産中)の情報が確認できると瞬時に不合格といって弾かれる訳です。
一転、中規模の消費者金融は、この最初の審査から担当者が手作業で行うため、任意整理している=不合格とはならず、「状況をしっかり本人から確認して、その後判断する」といった流れとなり、場合によっては審査に通る可能性もあるのです。
「エコキャッシング」「スペース」「エイワ」「エニー」「フクホー」「アロー」といった中規模の消費者金融は、「ブラックに強い」「任意整理でも借りられる」といった事を言われますが、あくまでも可能性であり、絶対ではありません。
しかし上記の理由から検討する価値はある為、自己破産後に5年も10年待てないと言った方は参考として挙げた「中規模の消費者金融」に一度連絡してみると良いと思います。
※但し、自己破産をしている事を踏まえ、利用できたとしても絶対に計画的に利用するようにして下さい。